
相続法が40年ぶりに改正
相続法が40年ぶりに改正されましたのでご紹介いたします。
配偶者居住権が創設
住宅の所有権と居住権を分離し、故人の配偶者が所有権を持たなくても自宅に住み続けることが可能
婚姻が20年以上あれば夫婦間で贈与された自宅は、遺産分割から除外することが可能になった(配偶者の相続が優遇)
介護貢献度を寄与料として評価
嫁が義父母を介護しても、嫁は相続人でないため相続権はなかったが特別寄与料が創設
特別寄与料の請求先は義理の兄弟姉妹になるため現実的には大変。介護1日あたり8000円程度が目安
遺留分正当権利
遺言状の中身がどうあれ、遺留分の確保が権利として認められた(家庭裁判所への調停持ち込みは不要)
自筆証書遺言の管理安易に
遺言は原則自筆だが、財産目録はパソコンでもOK
法務局で管理する制度も新設
検印不要
預金仮払い制度の創設
遺産分割協議中は故人の金融資産の引き出しはできませんでしたが、一定限度額内であれば故人の預金を引き出すことができるようになった。
相続人一人当たり法定相続分の3分の1に当たる金額までOK