楽しく語るセミナーはリピーター多数!
黒川講師がもたらすセミナー効果
家族信託とは 元気なうちから家族に財産の管理を託し、託した財産を誰が引き継ぐのかを決めておく制度です。 認知症になると資産が凍結されてしまいますので、その対応策として活用されている制度です。 『家族』を『信』じて『託』す。 |
家族信託のメリット
|
家族信託はこんな人におすすめ
|
家族に財産の管理を託す「家族信託」に関するセミナーを多数実施しています。
HOME ≫
家族信託とは 元気なうちから家族に財産の管理を託し、託した財産を誰が引き継ぐのかを決めておく制度です。 認知症になると資産が凍結されてしまいますので、その対応策として活用されている制度です。 『家族』を『信』じて『託』す。 |
家族信託のメリット
|
家族信託はこんな人におすすめ
|
私のお客様の中で被相続人や相続人が認知症になってしまったために相続財産が凍結され、相続ができずに困っている方が多くいらっしゃいます。
認知症に認定された場合、成年後見人制度を利用して、成年後見人によって財産管理を行うことはできます。
しかしながら、成年後見人は、認知症になった方に不利益にならない財産管理を行うのみで、下記のようなことを行うことはできません。
つまり被相続人や相続人に認知症や判断能力のない方がいると成年後見人を付けても相続がスムーズに行かなくなるのです。
こうしたことを防ぐための制度として、自分の財産を自分が信じられる家族に託す制度=家族信託という方法があります。
自分に判断能力がなくなった場合に、自分の財産は○○に委託して管理してもらい、委託した財産から得られた利益は、自分の介護費用に充てる、もしくは自分の生活費に充てるとすれば1、2の問題は解決されます。
自分に判断能力がなくなった場合に、自分の財産は○○に委託して管理してもらい、委託した財産から自分の介護費、生活費は自分に使ってもらい、残った資金は、遺族に対してこうやって分けて欲しいと信託契約に明記すれば3、4の問題は解決されます。
家族信託という制度は、スムーズに相続を行うために素晴らしい制度ですが、被相続人が認知症になってしまうと、信託契約を結ぶことはできなくなります。
お元気で判断能力があるうちに家族信託を検討してみる価値があります。
FP黒川事務所では、家族信託普及協会に所属し、家族信託制度をひとりでも多くのお客様に知ってもらう活動を行っております。
また、家族信託に特化した司法書士事務所と業務提供を行い、信頼のおける司法書士をご紹介しております。
ご相談は初回無料で承っております。
お気軽にお問合せをいただければ幸いです。お問い合わせの程、お待ちいたしております。
スマートフォンからのアクセスはこちら
家族信託とは
家族信託とは、『家族を信じて自分の財産を託す』ことです。 家族信託には3つの立場の登場人物がいます。 『財産を託す人=委託者』 『財産を託される人=受託者』 『信託された財産から生じる恩恵を受取る人=受益者』 なお、受益 ...